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緊急事態宣言の延長に伴う休院期間の延長に付いて

前回の記事の続きとなります。

接骨院で有資格者が行う施術については
「適切な感染防止対策の協力」
が要請されているのみで、休止要請の対象外にはなっていますが、

整体は常に「濃厚接触」ですので、
広島県における緊急事態措置等
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/list-2.html
に当院も合わせたいと思います。

この表で、整体院は「レベル2で解除」と明記されていますので、

広島県がレベル2になるまで引き続き休院とさせて頂きたく、
宜しくお願いいたします。

尚、「急を要する状態」の場合には休院期間中も対応させていただきたいと思いますので、電話にてご連絡をお願いいたします。